分筆(ぶんぴつ)登記ってなに?
土地の単位が「一筆」と呼ばれるのは、豊臣秀吉が天正10年(1582年)に実施した「太閤検地」の際に、土地の情報を筆で一行書きしたことに由来しています。
土地登記簿では、1つの土地を指す単位を「筆」といい、1筆(いっぴつ)、2筆(にひつ)などと数えます。登記所では、1筆ごとに登記が行われ、地番がつけられます。
一筆の土地を複数に分ける登記を分筆(ぶんぴつ)登記、
逆に複数の土地をまとめる登記を合筆(がっぴつ)登記と言います。
「分筆」は、新たな地番で登記されることになります。例えば、○○町2丁目15番が、○○町2丁目15番1と○○町2丁目15番2などに登記変更されます。
分筆する際は、国家資格を持つ土地家屋調査士に依頼するのが一般的です
分筆登記のメリット
土地を分筆すると、複数の所有者や権利関係がある土地を区画に分けられるため、トラブルを避けて効率的に管理できます。また、土地利用の幅が広がったり、節税効果を得られたりする点もメリットです。
相続後の活用トラブルが回避できる
ひとつの土地を複数人で相続する際、分筆せずに複数人の共有名義にすることも可能です。ただし、共有名義にすると、名義人全員が合意しなければ、土地の売却や家の新築ができなくなってしまいます。家を建てたい、土地を売却したいなど、相続人によって意向が異なる場合は、分筆して相続することでトラブルを回避できます。
相続時には同じ意向だったとしても、将来的に誰かの気持ちが変わったり、子孫の代になり合意が難しくなったりする可能性もあります。
分筆登記して相続した土地を自由に活用できるのは大きなメリットです。

地目変更によって新しい活用ができる
土地には田や畑、山林、宅地などの地目(用途)が設定されています。ひとつの土地の地目は、ひとつだけと決まっています。そのため、土地の一部を別の用途で活用したい場合は分筆登記し、分筆した土地に新しい地目を設定しなければいけません。
分筆登記はどういう場合にすると良い??
土地の相続人が複数人いる場合
ひとつの土地を複数人で相続する場合、相続した土地をどうしたいか意向は異なることがよくあります。分筆して相続するなら、後日土地の売却や家の新築をそれぞれ自由に行えます。
土地の一部を売ったり、利用方法を変えたい
また、持っている土地の一部を売却したり、地目を変更したりしたい場合もあります。
例えば、土地の一部を月極駐車場としたり、売却したりするといったケースなどです。
土地を担保にしたい
さらに、事業の資金調達や住宅ローンなどで借入をする際に、所有する土地を抵当に入れる場合、土地の一部だけで十分な資産価値があるなら、分筆してその土地だけを抵当に入れることも可能です。そうすることにより、もし返済不能に陥った場合でもすべての土地を失わずに済みます
税金を安くできる可能性がある
立地によっては税金を安くできる可能性があります。土地の評価額を算出する際には、路線価(道路に接する1㎡あたりの価格)が用いられます。路線価は交通の便が良い道路や基幹道路において高くなる傾向があるため、土地が地域の基幹道路に接していると評価額が高くなり、それに伴い、固定資産税や相続税も高くなります。
分け方にもよりますが、基幹道路に接している土地を分筆した場合、基幹道路に接しないようにした土地は評価額が下がることがあります。固定資産税や相続税・贈与税は評価額が高いほど多くなるため、これによってトータルの税金を下げることが可能です。分筆登記には費用がかかるものの、長い目で見ると節税できる可能性があることも分筆のメリットです
分筆登記のデメリット
土地を分筆すると、以下のようなデメリットが生じる可能性があります。
土地の大きさ・形状によっては、活用や売却が難しくなることがある・・・分筆によって、狭すぎる土地や使いにくい形状の土地になった場合、持ち主が活用したり、売却がしにくくなる場合があります。
税金の特例処置が受けられなくなる可能性がある・・家が建っている土地は特例処置により固定資産税が軽減されます。しかし分筆すると、家が建っていない土地には特例措置が適用されなくなり、分筆前よりも固定資産税が上がってしまう場合があります。
分筆登記のプロは土地家屋調査士
分筆登記は自分でできる??
分筆登記は、自身で申請することも法的に可能です。
しかし、手続きは複雑で手間もかかります。境界が確定していなければ境界確定測量が必要になり、登記の際に添付する地積測量図の作成には測量ソフトが用いられます。このように分筆には専門知識が必要なため、土地家屋調査士に依頼するのが一般的です。
また土地の所有者が変わる場合は権利登記の手続きがあるので、司法書士にも相談しましょう。
分筆登記は加古登記総合事務所へ

加古登記総合事務所では、分筆登記に経験豊富な、土地家屋調査士がご相談、調査・測量
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