建物を増築したときは登記が不要?

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建物を増築したときは登記が必要になります。

増築とは、既存建築物に建て増しをしたり、既存建築物のある敷地に新たに建築したりすることです。

不動産登記法』第51条では、増築にあたって建物に関する登記内容に変更があった場合には、建物表題部変更登記(以下、増築登記)を行うことが法律で義務づけられています

増築登記は、増築工事で面積が増えた分を法務局という国の役所へ申請する手続きのことです。

増築登記をしていない場合、こういう時に困る

新しくローンを組みたい時

家をリフォームしたい、敷地内に新たな建物を建てたいなど、

新たにローンを組もうとした時、増築登記をしていない場合、

住宅ローンが通らない可能性が高いです

登記が行われていない建物は、増築によって建ぺい率や容積率が変わっていたり、所有者が明確でなかったりするため、担保価値を適切に把握することが難しいのです。

このような建物に対して融資を行うことは金融機関にとってもリスクとなるため、未登記のままでは住宅ローンを借りられない場合があります。

相続の時

増築時に登記を行っていない場合、相続時にトラブルの原因になったり、手続きが煩雑になったりする事例があり、

当事務所でもこの様なご相談を多く頂いております。

増築登記を行っていない場合、

増築した部分の所有権が誰なのか分からず、

相続時にトラブルが発生することが考えられます。

また、相続する際は所有権移転の登記が必要になりますが、相続のタイミングになってから増築登記を実施するとなると、

相続手続きが煩雑化したり、時間がかかったりする可能性があります。

増築されてから、登記までの時間が長ければ長いほど、スムーズに相続の手続きが

進みにくくなりますので、

未登記部分がある場合は、できるだけ早急に登記を済ませることが重要です。

売却する時

増築後に登記内容の変更を行っていない場合、売却時に手続きがうまく進まない可能性があります。

増築登記は、建物の広さや権利関係などについて公的な証明書として使用されます。登記が適切に行われていない建物は、所有権が誰にあるのか明示されていない状態です。

売買の場面では、通常買主がローンを組んで不動産を買います。金融機関が物件調査をした際に増築分の登記がなされていないと、ローンの審査がスムーズにいかないことがあり、必ずと言っていいほど増築登記を求められます。

適切な登記がされていない不動産を売買する場合、所有権や構造面などのさまざまなトラブルにつながるおそれがあるため、

買主にとって不安材料になるからです。

増築に関わる登記は専門家におまかせ

増築登記(建物表題部変更登記)の専門家は土地家屋調査士です。

この登記をご自身でされるのは、図面作成が必要で困難ですので、

土地家屋調査士へ依頼するのが一般的になっています。

当事務所では、司法書士事務所も併設しており、同時に相続のご相談も出来ます。

滋賀県で土地家屋調査士をお探しでしたら、栗東・草津・野洲・守山・大津に近い

 加古登記総合事務所にご相談下さい。

TEL: (077)552-1161

家はあなたの大切な資産です

家(不動産)はあなたの大切な資産です。

適切な登記をし、不動産価値や

所有者をはっきりさせておく事で

安全な管理をし、大切な資産を守っていきましょう。

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