不動産登記
不動産を買うのは一生のうちでも大きなお買い物ですよね?
この先、あなたの大切な不動産を守っていくために、「不動産登記」が必要になりますので
忘れず手続きしましょう。
不動産の“登記”とは、購入した土地や建物が誰のものなのかをはっきりさせるために行う手続きのことをいいます。
所有している不動産の登記が済んだら、法務局に備えられた不動産登記簿に保管され、誰でも閲覧できるようになります。
登記は自分でもできますが、司法書士や土地家屋調査士に依頼するのが一般的です。
最初に必要なのは表示登記
表示に関する登記では、
所在(建物の場所)、
種類(居宅なのか店舗なのか?)、
構造(木造なのか鉄筋コンクリート造なのか?)、
床面積(建物の広さ)など物理的な状況が記録されます。
表示に関する登記で最初にするのが「表題登記」
権利に関する登記では、不動産の所有者(誰が所有しているのか?)
担保権(担保は設定されているのか?)といったことが記録されます。
権利に関する登記で最初にするのが「保存登記」になります。
まずは表題(ひょうだい)登記から
建物を新築した場合に一番初めにするのが表題登記になります。
表題登記では、建物の物理的な状況が登記されます
建物表示登記の登記事項(一般的な場合)・・所在・家屋番号・種類・構造・床面積 所有者の住所・氏名
表題登記は土地家屋調査士に依頼しましょう

表示登記の専門家は土地家屋調査士
表示登記は自分ですることも可能ですが、専門的な知識が必要になりますので、土地家屋調査士に依頼するのが一般的です。
表題登記は義務です
表題登記は法律で義務付けられており、新築した建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1か月以内に、表題登記を申請しなければならないこととされています(不動産登記法47条)。また、法律上は、表題登記の申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処せられることになっています(不動産登記法164条)。
権利に関する初めの登記 ”保存登記”とは?
次にするべき登記は保存登記で、権利(所有権)に関するはじめの登記です。
建物・保存登記の登記事項(一般的な場合)・・所有者の住所・氏名
家の新築時の名義は、所有権保存登記の所有者の欄に記載されている住所、氏名のことを言います。
保存登記は権利の登記の基本となります。
権利に関する登記をするには、その前提として保存登記がされていなければなりません。
例えば、建物を売った場合、表題登記だけしていて保存登記をしていない売主は、保存登記をしなければ、買主へ所有権移転登記をすることができません。また、ローンを組むときも、保存登記をしなければ、抵当権設定登記をすることができません。
つまり、保存登記がないままだと、家の売買やローンを組むことが難しくなります。
保存登記は義務がない
保存登記を含む権利に関する登記は、表題登記とは異なり、
その申請が法律で義務付けられていません。
売買や抵当権設定など不動産に関する権利の変動は、その登記することによって、第三者に対して主張することができるようになります。このような利益を受けるかどうかは当事者の意思に委ねればよいという考え方から、権利に関する登記を申請するかどうかは任意となっています。
保存登記は司法書士に依頼しましょう
表示登記は自分ですることも可能ですが、専門的な知識が必要になりますので、司法書士に依頼するのが一般的です。
新築建物の登記は、総合事務所に依頼するのが便利!
家(建物)を新築した時の登記を依頼できるのは
表題登記→土地家屋調査士
保存登記→司法書士
と、別々の専門家になりますので、
土地家屋調査士・司法書士がどちらも在籍する総合事務所が、おすすめです。
滋賀県で総合事務所をお探しでしたら、加古登記総合事務所へ
お気軽にお電話でご相談ください。TEL(077)552-1161


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